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東京高等裁判所 昭和55年(う)640号 判決

控訴人 被告人

被告人 ロベルト・マドレデイア・デハムコ(ROBERTO MADREDIA DIJAMCO)

弁護人 田中紘三

検察官 高城龍夫

主文

原判決を破棄する。

被告人は無罪。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人田中紘三が提出した控訴趣意書に、これに対する答弁は、東京高等検察庁検察官検事石井和男が提出した答弁書にそれぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。

所論は、要するに、原判決は被告人が文化包丁で茂木義次の右前胸部を突き刺して同人を右鎖骨下部の刺切創に基づく出血及びその出血血液の吸引性窒息により死亡させたとの事実を認定し傷害致死罪の成立を認めているが、被告人が文化包丁を持つた腕を被害者の身体に向け突き出す動作をしたことはないから被告人が被害者を故意に突き刺したとの原判決の事実認定は誤りであり、かつ本件は盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下盗犯等防止法という。)一条一項ないし刑法三六条一項に該当する事案であるのに原判決はそのいずれをも否定したもので、以上の諸点において原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある、というのである。

そこで先ず、被告人の被害者に対する刺傷行為の有無について検討すると、原審及び当審で取調べた各証拠によれば、被告人は米海軍二等兵曹として在日米海軍厚木基地に配属されていた者で、かねてよりバーホステス岸本静子と情交関係を持ち、しばしば東京都福生市福生二〇二五番地アメリカンビレツジP一二四号の同女方を訪れ宿泊していたものであるが、昭和五四年九月四日午前一時四〇分ころ同女方寝室で同女とともに就寝中、同女の飼犬が急に吠え出したことに異常を感じた同女に泥棒かも知れないといわれて起こされ、窓外を望むと寝室南側車庫内の物干場付近で同所に干してある同女の下着を顔に当てて臭いだり、下腹部に押しつけるなど不審な挙動をしながら徘徊中の茂木義次の姿を認め、さらに同女に促されたこともあつてズボンをはき上半身は裸のまま寝室を出て台所に入り、右茂木の様子を窺うため台所南壁の東寄りに設けられた台所出入口に至り、事情を確かめようとして内開きのドアの鍵を外したところ、茂木は外開きの網戸を引き開けたうえ右ドアを外から激しく押し、被告人がドアを抑え英語で「帰れ。」といつて制止するのも聞き入れずに被告人の身体を押しながら強引に台所に入り込んで来たことが認められ、その後の状況については、被告人の検察官に対する昭和五四年九月一二日付、同月一八日付、同月二一日付、同月二三日付各供述調書、原審公判調書中の被告人の供述記載、被告人の当公判廷における供述(以下これらを被告人の供述という。)によれば、被告人は台所内の右出入口付近で空手の構えをした茂木から殴りかかつたり蹴りかかつたりされて次第に後退させられたうえ右出入口から約四メートル西奥の流し台の前まで押し飛ばされ、両手を流し台についてようやく身体を支えたが、その際流し台上に本件文化包丁を認め、これを利き腕である左手に順手に持つて振り向き、東方約一・五メートルの台所中央付近に至つていた同人と対面し、同人が「この野郎。」などと叫びながらなおも攻撃をしかける態度を示しているのに対し威嚇の意図のもとに包丁の刃先を上方に向けながら左手を左肩付近まで上げて英語で「帰れ。」といつたが、それでも同人がひるむ様子がないのでさらに威嚇を強めるべく左手を胸の前約三〇センチメートルの位置に降ろして刃先を同人の方に向けたところ、それと殆ど同時に同人が急速に被告人に接近し足蹴りの動作をして右肩を内側に振つたため包丁が同人の身体に突き刺さつたものであり、記憶している限りにおいては包丁を前方へ突き出したことはなく、その直後同人は後退しながら台所出入口のドアに寄りかかつてその場にうずくまつたというのであつて、要するに被告人は包丁を前方へ突き出した記憶はないと供述するのである。しかしながら、本件文化包丁は刃体の長さ約一八・三センチメートル、木製柄部の長さ約一二・五センチメートルの片刃のステンレスの包丁で刃体の元幅約四・二センチメートル、先端尖鋭、峰厚約一・二ミリメートルという形状をなし、その先端から約一一・二センチメートルのところで二つに折損しており、また医師吉村三郎ほか一名作成の鑑定書、警視庁刑事部鑑識課主事佐藤誠撮影の写真撮影報告書によれば、茂木の死体には右鎖骨下部に致命傷となつた刺切創一個があり、その創ロは長さ約三・六センチメートルで左右にほぼ水平状をなし、創洞は右前下方から左後上方へ向い、そこに本件文化包丁の折片が刃を左、峰を右にした状態で残存しているほか、左手掌の腕関節部から約五センチメートルの位置に大きさ約一・四×〇・八センチメートル、遠位側表皮が剥脱し出血血液の付着する弁状創一個、右手掌のほぼ同じ位置に大きさ約一・一×〇・四センチメートル、母指側から小指側に表皮が剥脱した弁状創一個及び右手掌中央近く小指側から約〇・六センチメートルの位置に嚢状剥離創一個があり、両手掌に存するこれら三創もまた本件文化包丁によつて生じたものであることが認められ、その位置、形状に照らし、右の三創は包丁を奪い取ろうとしてその刃体をつかんだことによつて生じたものではなく、また包丁を大きく振るつて切りかかつて来るのを避けたためのものとも認め難く、小さな動作で突き出された包丁を避けるために生じた防御創と考えるのが相当であるところ、これらの発生時期、状況は必ずしも明瞭でないものの、証拠上は被告人が流し台の包丁を左手に持つて茂木と対面したあと同人が右鎖骨下部に致命傷を受けるまでの間に生じたか、致命傷を受けるのと同時に生じたかのいずれかであるというのほかなく、若しそのうちの一創でも致命傷と同時に生じたものとすれば、同創は右鎖骨下部方向に突き出された包丁をとつさに避けようとしたことによると認めるのが自然であり、また若し三創の全てが致命傷よりも前に生じたものとすれば、それらが防御創であることにかんがみて被告人は包丁をくり返し茂木の方へ小きざみに突き出し、その最後の行為により包丁が右鎖骨下部に深く突き刺さつたと認めるのが相当であり、いずれにしても被告人が包丁を突き出したことによつて右鎖骨下部刺切創が生じたことを否定し難いから、原判決が被告人において茂木の右前胸部を一回突き刺したと認定したことに事実の誤認はないというべきである。この点に関する論旨は理由がない。

そこで次に、本件が盗犯等防止法一条一項に該当する事案であるかどうかについて検討すると、被告人の供述、岸本静子の検察官に対する昭和五四年九月二一日付、同月二二日付各供述調書、証人岸本静子に対する当審受命裁判官の尋問調書(以下これらを岸本の供述という。)などによれば、茂木は当時高度の酩酊状態にあり、前叙のとおり台所出入口のドアを強く押して被告人の制止を聞かずに強引に台所に入り込んだあと被告人の身体を押して前進しようとし、さらに被告人に対し空手の構えをとり、「この野郎。」「やる気か。」などといいながら手拳で殴りかかり、足で蹴りつける等の動作を何回も繰り返し、これは被告人に体をかわされるなどしたため殆ど被告人の身体に当たらなかつたものの、なかには上腹部などに当たつたものもあり、一方被告人は茂木の攻撃をかわしながら、英語で「帰れ。」といつて両手で出入口を背にしている同人の身体を押し返すなどして対抗したこと、前示岸本は被告人よりやや遅れて台所に至り、侵入者が自分の勤めている店の客であつて肉体関係を持つたこともある茂木と知つて驚き、両名を制止したが、その効果があがらず、右のような争いはなおも続いたこと、被告人はこの間において岸本に侵入者を知つているかと尋ね、同女が故意にこれを否定すると次に同女に警察への通報を頼んでいることを優に認めることができ、さらに被告人の供述によれば、そのあと茂木から台所奥の流し台前まで押し飛ばされたというのであり、岸本も、茂木のほうが優勢であつたから被告人は同人に蹴られて流し台に押しつけられたものと思うと供述していることを併せ考えると、被告人は自ら積極的に流し台上の文化包丁を取りに行つたのではなく、同人から攻撃を受けて台所前に行き、その際たまたま流し台上の包丁を認めてこれを左手に持つたと認定するのが相当である。ところが、その後の状況に関する岸本の供述と前示の被告人のそれとの間にはくい違う部分があり、同女の取調検察官に対する供述によれば、被告人が包丁の刃先を上方に向けながら左手を左肩付近まで上げたところなどは見た記憶がないといい、その根拠として自分は二人の近くでその争いの状況を十分視認できる地点に立つて二人の動きを注視していたので被告人の右のような動作を見落す筈がなく、また自分としては二人とも負傷させたくなかつたので被告人が包丁を使うのを見れば当然それを制止した筈であるなどと供述しているが、他方同女は事後になつて被告人が包丁を持つていることを知つたものの事前には全くこれに気づかなかつたとも供述するのであつて、このようなことは本件文化包丁が前示のような長さや形状のかなり目立つものであることに照らして少なからず不自然であり、また岸本は侵入者が前記のような間柄の茂木であることに驚く一方、その関係を被告人に知られたくない気持もあり、攻撃を加える茂木とこれを排除しようとする被告人を見て混乱した心理状態にあつたと認められ、同女が被告人らの行動を注視できたかどうか疑いがあり、なお司法警察員の作成した同年九月二二日付写真撮影報告書によれば、岸本の指示に基づいて被告人と茂木との本件当日の行動を再現して撮影した連続写真では被告人が包丁を左手に持つて肩先まで上げ、次いでこれを前方に構えた姿勢が示され、この状況に対し岸本は特段の意見を述べていないことをも併せ考えると、前示岸本の述べるところが真実であるとはたやすく認め難く、同供述によつて、包丁の刃先を上方に向けながら左手を左肩付近まで上げて茂木に対し「帰れ。」といい、次に右の包丁を胸元まで降ろし刃先を同人に向けた旨の被告人の供述部分を否定し去ることは許されず、むしろ終始変更のない被告人の右供述に従い、そのように認定するのが相当であり、それ以後の茂木の行動については被告人及び岸本の各供述を総合して、茂木はなおも一回以上足で被告人に蹴りかかつたものと認めるのが相当であり、その際被告人が包丁を一回または複数回同人の身体に向けて突き出してその右鎖骨下部を突き刺すに至つたと認められること前叙のとおりである。

以上によれば、茂木の岸本方台所への立入が住居侵入行為に当たることについては多言を要せず、また同人の被告人に対する一連の行動が被告人にとつては自己に対する一方的な攻撃として盗犯等防止法一条一項にいわゆる自己の身体に対する「現在の危険」に当たるというべきところ、原判決は「現在の危険」の存在を否定し、その理由として、(1) 、被害者が岸本方に立ち入つてから被告人が被害者を包丁で刺すまでには五分程度の時間があり、本件は極めて短い時間内に発生した事件ではないこと、(2) 、被害者は当時高度の酩酊状態にあり、被告人に対し適確な打撃を加えることができなかつたことからその活動能力が平常時に比してかなり減退していたと推測される反面、被告人は当夜全く飲酒しておらず、体格でも被害者を相当上回つていたこと、(3) 、現に被告人は前記の時間中両手で被害者に対し相当の応戦をしており、被害者の暴行も殆ど避けることができたのに、被害者は被告人が流しの上から包丁を取つて台所中央付近に至つた際、その包丁を認識しそれを避けるような格別の行動には出ていないことを挙げているが、原判決の右(1) の五分間という認定は岸本の二人は五分間ほどけんかをしていたとの供述部分を採用したものと推測されるところ、茂木と被告人とが狭い台所内で五分間にもわたつて互いに足蹴りや殴打などしてけんかを続けたものとすれば、台所内は相当荒れた状態になると思われるのに、司法警察員作成の検証調書によれば現実には殆どその場が荒れていないことや、被告人が同人の攻撃をかわしながら両手で同人の身体を押し返したことはあつてもそれ以上の行動に出たことを認めるに足りる証拠はなく、二人の争いが時間の経過によつていわゆるけんか闘争に発展したとは到底認め難いことなどに照らし、岸本のこの点に関する供述を採用することには疑問があるのみならず、茂木は刺される直前まで足蹴り等の行為を続けていたのであるから、そもそも時間の長短を問題にする意味がなく、また(2) 及び(3) はこれを前後の説示とも併せ読むと、行動能力、体格で勝つていた被告人にとつては茂木の暴行は軽微に過ぎ、盗犯等防止法一条一項にいう「危険」に当たらないという趣旨に解されるが、彼我の体格差などを勘案して「危険」の有無を判断することの当否はしばらく措き、身長一六四・五センチメートル、体重六四キログラムの男性が連続して手拳で殴りかかつたり、足蹴りする行為はそれが相手の身体に当たらなかつた場合をも含めそれ自体で危険な行為と目すべきであり、結局原判決が挙げる事由によつては「現在の危険」の存在は否定されないというべきである。そこで進んで、被告人の茂木に対する刺傷行為が盗犯等防止法一条一項三号に該当するものとすべきか否かについて検討すると、同法一条一項は、刑法三六条一項と対比して明らかなように、侵害を受ける対象である法益が生命、身体、貞操に限られ、急迫とされる場合も同条一項各号に規定する場合に限定されるものの、防衛の程度は「已ムコトヲ得サルニ出テタル」ことまでを要しないで殺傷の程度に至ることを許容する範囲での正当防衛を認めたものと解せられるが、もとより同法条は違法阻却の一場合としてその行為に実質的な違法性がないことを不処罰の根拠とするものであるから、同法条の適用については当該行為が単に形式的に規定上の要件を充すばかりでなく、その行為の際の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、法秩序全体に照らしてみて許容されるべきものと認められる場合、すなわち相当性のある場合にそれが是認されるものと解するのが相当であるところ、本件について見ると、被告人は茂木が台所出入口から屋内に侵入するのを阻止しようとしたが抑え切れず、出入口からさらに前進しようとする同人を押し止めようと努めたもののそれも果さず、さらに手拳で殴りかかつたり足蹴り等してくる攻撃をかわしながら、「帰れ。」といつて繰り返し同人の体を出入口方向へ押しており、途中で岸本の制止があつたのになおも争いが続いた形となつた点も茂木の攻撃が前記のように継続していたと認められる以上は特に異とするに足りないこと、この間被告人は岸本に対し警察への通報も依頼していること、被告人が包丁を左手に持つたあと、刃先を上方に向けながらその手を左肩付近まで上げて茂木に対し「帰れ。」といつて威嚇した状況が認められること、被告人の供述によれば、次いで右の包丁を胸元まで降ろし刃先を同人に向けたのはなおも同人を威嚇して追い出すためであつたというのであるが、これまた不自然なことではなく、さらに包丁を小さな動作で同人の身体に向けて突き出したのも、それまでの被告人の前示一連の行動に照らすと同人を追い出すための威嚇の目的に基づくものと推認できること、そしてそもそも深夜就寝中に見ず知らずの者が屋内に入り込んで来れば、これを戸外に追い返そうと努め、あるいは実力で押し出そうとし、あるいは威嚇する言動に出ることも通常ありうることであることなどの諸事情を総合すれば、被告人の茂木に対する刺傷行為は同人を台所から排斥すべく防衛意思を持つてした防衛行為であると認められ、また、被告人は包丁を手にするまでは穏当な行動をとつてきたもので、それが包丁を持つようになつたのは茂木の攻撃によつて押し飛ばされ流し台前に至つた際たまたまこれを流し台の上に認めたからに過ぎず、しかもその用法についても同人に包丁を突き出す前に比較的危険性の少ない前叙のような態様で同人を威嚇する手段をとつていること、このように深夜の不法侵入者である茂木を排斥すべく種々努力したにもかかわらず同人は退去しようとせずになおも無法な攻撃を加えようとしたため、尋常な手段では同人の排斥が困難であり、そうかといつて対抗をやめ女性の岸本を残して一人で逃走することは潔しとせず、仮に逃走しようとしても前を塞がれて逃げ場がないという状況の下では、威嚇のために包丁を突き出すのはもはややむを得なかつたともいえること、包丁が茂木の右前胸部に深く突き刺さつたについては、その際同人の側に刃体が中途で折れるほどの身体の動きがあつたことに原因があると解する余地もあり、また岸本の供述によつて認められる刺傷行為直後における被告人の呆然自失の態度は予想外の結果に対する驚愕の現われともいえるのであつて、被告人が茂木の身体をことさら強く突き刺したとはたやすく認め難いことなどを併せ考えると、他方において、被告人は同人の攻撃をかわすことができたのであつて現に大した被害を受けていないこと、同人の酩酊度や彼我の体格差などからみて刺傷行為以外に取りうる手段がなかつたわけではないこと等の事情が存するとしても、本件刺傷行為は盗犯等防止法一条一項三号に規定する諸要件に該当し違法性を阻却するものとしての行為の相当性の範囲を逸脱するものではないと認めるべき余地が多分にあり、それが法秩序全体の見地に立ち、著しく国民の法的感情ないし社会通念に反し許容し難い行為であつたとすることにはなお合理的な疑いが残るというのほかはない。そうすると、原判決は盗犯等防止法一条一項三号に該当する事実を完全に否定した点において重大な事実誤認の違法を犯したものであり、その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨はこの点において理由がある。

よつて、刑訴法三九七条一項、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書を適用して当裁判所においてさらに次のとおり判決する。

本件公訴事実の要旨は、「被告人は、昭和五四年九月四日午前一時四〇分ころ、東京都福生市大字福生二〇二五番地アメリカンビレツジP一二四号岸本静子方の寝室で就寝中、茂木義次が台所内に立ち入り、被告人に対し蹴りかかるなどしたことに激昂し、台所流し台の上にあつた文化包丁を左手で持ち、同人の右前胸部を一回突き刺し、よつて、同日午前二時ころ、同所において、同人を上胸部刺切創の血液吸飲による窒息及び右刺切創による失血により死亡するに至らせたものである。」というのであるが、前叙のとおり被告人の本件刺創行為は盗犯等防止法一条一項三号の正当防衛行為に該当することを否定し難く、それが犯罪行為としての違法性に欠けるところはないとするにはなお合理的な疑いがあり、畢竟犯罪の証明がないことに帰するから、刑訴法三三六条により無罪の言渡をすることとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 千葉和郎 裁判官 神田忠治 裁判官 中野保昭)

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